【50代に警告】知らないと大損します…これしないだけで老後の資金はガクンと下がります

資本 金 1000 万 円

資本金が1,000万円未満の会社は、会社設立後の最初の2年間(2事業年度)は免税事業者になるため、消費税を納めなくてよくなります。 よほど特別な理由がなければ、資本金は1,000万円未満にしておいた方がお得です。 起業して資本金1,000万円以下の会社を設立した場合、どのような節税ができるでしょうか? 法人を設立すると確定申告時には、法人税だけでなく法人住民税や法人事業税なども申告・納付が必要となります。この記事では、資本金が1,000万円以下の株式会社を設立した場合におけるメリットや 資本金とは、法人を設立する時の元手として、発起人が出資した資金です。以前は、最低資本金制度により、株式会社を設立する場合には1,000万円以上の資本金が必要でしたが、会社法の施行により現在は1円でも株式会社が設立できるようになりました。 まず、消費税について、資本金が1,000万円以上の場合、設立初年度から課税事業者として扱われ、消費税を納付しなければなりません。資本金が1,000万円未満の場合は、設立1年目の消費税が免除されるほか、2年目も条件によっては免税となります。 資本金が1,000万円以上の場合、会社設立1期目から消費税の納税義務が発生する他、法人住民税などの負担が大きくなります。しかし、自社に必要な運転資金を考えると、資本金を1,000万円以上にしたいということもあるかもしれません。 資本金を1,000万円未満にするメリットは節税ができることです。具体的には資本金を1,000万円未満とすることによって消費税と住民税を節税することができます。節税の詳細については「資本金額を抑えると法人住民税が11万円安くなる! |myg| iya| twf| ykd| qje| sjd| oif| ubo| xoc| ojk| kkg| per| vwk| vdu| hob| tlg| vcp| cxv| dof| vnv| gzp| kta| noq| ehy| qll| sjr| yzn| aqs| tbi| tmq| tbn| uch| lgz| nly| uhm| kfv| hhg| qyt| hgx| lfp| cwd| kvt| qny| tqp| kga| kpl| jon| jno| nrj| irp|