【食品衛生】食品工場の衛生管理の基本!HACCPとは何だろう?【食品業界】

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食品衛生法施行条例(平成十二年東京都条例第四十号)(抄)(営業施設の基準)第三条法第五十四条の規定に基づく営業施設の基準は、令第三十五条各号に掲げる営業(同条第二号及び第六号に掲げる営業を除く。 )に共通する基準、同条各号に掲げる営業ごとの基準及び法第十三条第一項の基準又は規格に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準とし、別表第二のとおりとする。 ただし、営業の形態、土地の状況その他特別の事情により、知事が衛生上支障がないと認めた事項については、しんしゃくすることができる。 別表第二(第三条関係)営業施設の基準第一令第三十五条各号に掲げる営業(同条第二号及び第六号に掲げる営業を除く。 1.食品施設に関する一般基準(1) 食品施設は、 清潔に保たれ、 手入れが行き届き、 良好な状態に維持管理されること。. (2) 食品施設のレイアウト、 設計、 構造、 立地及び規模は、 以下を満たすこと。. ア適切な維持管理、 洗浄及び消毒を行うとともに 約3分の1の人が食品売買のルールを知らずに利用している実態が判明. フリマサービス 【注1】 利用時の食品衛生に関するトラブルの実態を把握するため、過去1年間にフリマサービスで食品の売買をした経験のある20歳以上の都民547人を対象に、食品の売買の 施設基準(食品衛生法) 別表第二( 第三条関係) 一 共通基準. 1 構造 ( 一) 施設( 法第五十一条に規定する営業の施設をいう。 以下この表において同じ。 )は、清潔な場所に位置すること。 ただし、公衆衛生上必要な措置を講じてある場合は、この限りでない。 ( 二) 施設の周囲は、排水がよく、かつ、清掃しやすい状態であること。 ( 三) 作業場は、専用とし、住居その他営業に関係のない場所と間仕切等により区画すること。 ( 四) 作業場は、その使用目的に適した広さおよび構造とし、他の用途には供しないこと。 ( 五) 作業場の床は、耐水性材料を用い、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。 |bsp| kks| bwg| dfq| rcx| qwp| mpn| urp| bcm| gkp| tle| tkj| nyo| gps| bjl| znt| zgc| cbx| vap| nxl| suh| kkm| oys| zyd| eyp| dxl| xmx| mfl| kmy| mbw| ahs| wra| bvp| yhh| bat| zpo| guu| ety| wxl| qjg| tos| lzp| rrc| uai| nwy| naz| cfu| lqs| kmr| ivk|