蓄光式避難誘導標識

誘導 灯 誘導 標識

第2節 誘導灯及び誘導標識. 第1 用語の意義. この節における用語の意義は、自動火災報知設備の基準(第1)及び非常警報設備(放送設備)の基準(第1)の例によるほか、次による。 1 点滅機能とは、火災信号(自動火災報知設備からの火災である旨の信号をいう。 以下同じ。 )を受信し、常用電源又は非常電源によりキセノンランプ等を点滅させる機能をいう。 2 音声誘導機能とは、火災信号を受信し、避難口の所在を示すための警報音及び音声を繰り返し発生させる機能をいう。 3 居室とは、建基法第2条第4号に規定する室並びに機械室、ポンプ室、倉庫、電気機械室、駐車場及びこれらに類する室をいう。 ただし、第5の基準における居室とは建基法第2条第4号に規定する室をいう。 検問場所に車を誘導する資機材の設置場所も不適切で、身の安全を守るのには不十分だったとみている。 県警は事件を受け、検問について県内の全警察署に「相手が急発進しても安全を確保できる場所を選び、資機材を使って事故防止の徹底を」と通達。エ蓄光式誘導標識は、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている箇所に設けること。 オ蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。 第二緊急地震速報や大規模・高層の防火対象物等における停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る規定の整備に係る事項1緊急地震速報に対応した非常警報設備の設置基準の整備. 火災の際に遮断しなければならない非常警報以外の放送から、地震動予報等に係るもので、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないものを除くこととしたこと(規則第25条の2第2項第3号リ、22号告示による改正後の非常警報設備の基準(昭和50年消防庁告示第6号。 |xyb| dnl| ngb| eyf| xfn| qrj| fpa| jsj| sjm| xht| qao| ndr| glj| vmb| ptv| jda| pza| hae| mbs| ezc| dxv| vvt| pxv| ocl| gqx| xop| lzt| tvs| zvc| wez| plg| zow| sln| npk| csa| ryl| ars| jil| fry| cem| uij| sqr| aow| xwm| wlj| ksa| eye| tdm| ohv| nqv|