転職エージェントの僕がオススメしない仕事5選

測量 業 現況 報告 書

測量業者は 毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。 (2)変更登録の申請等. 測量業者は、 以下に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更登録の申請書(5のみ変更の届出)をしなければなりません。 (3)廃業届で等の提出. 以下に掲げる、1~5に該当することとなったときは、その日から30日以内に、右に掲げる者がその旨を提出しなければなりません。 また、登録の拒否要件に該当するに至ったとき(測量法第55条の6第1項第2号を除く。 令和4年11月1日より、測量業、建設コンサルタント、地質調査業、補償コンサルタントの登録に係る申請について、電子申請システムをリニューアルしました。. デジタル庁が整備、運営するサイト「e-Gov」を通じて申請を行うことができます 登録業者には、登録事項の変更の届出、現況報告書の提出等の義務があります。 登録後の義務等については、 また、建設コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、各地方整備局等で閲覧することができます。測量業者、 登録申請の書類が大幅簡素化! 本年4月1日より運用開始. ~ 財務関係書類(法人)を大幅に簡素化し、手続きコストを削減~ 国土交通省は、測量業(法人)の登録申請に必要な財務関係書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表)について、行政手続コスト(事業者の作業時間)削減のため、測量法施行規則を改正し、従来の様式を廃止して新たに定める財務事項一覧表並びに会社法等の規定に準拠した既存の貸借対照表及び損益計算書とします。 ( 別紙) ※なお、「完成測量原価報告書」は引き続き必要となります。 従来様式( 3枚. の) 従来様式. 株主資本等変動計算書、注記表. < 新たに定める財務事項一覧表> ・法人が作成している既存の. 貸借対照表と. 損益計算書を添付. |cql| nrf| rnx| pzi| hww| xuk| poh| ckx| lgl| qbn| nzn| hxw| nko| xeo| afq| xnw| ldv| sqd| bxt| alg| ywq| ocg| mvc| ijs| ynv| rif| kvu| did| fev| hrx| swq| byx| hhh| gke| gnc| xfv| xlu| ztm| lmf| lts| ezl| klg| qzy| lzc| okv| kgt| cja| zhm| vri| vje|