【大激震】答申発表!調剤報酬改定の行方~地域支援▲7点~

薬局 等 構造 設備 規則

)、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第107号。 以下「改正構造設備規則」という。 )及び「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」(平成29 年厚生労働省令第108号。 以下「改正体制省令」という。 )については、平成29 年10 月5 日に公布され、一部事項を除き、平成30 年1月31日から施行することとしました。 また、平成29 年10月5日付けで、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」( 薬生発1005第1号医薬・生活衛生局長通知。 以下「施行通知」という。 )を発出したところです。 正施行規則」という。)、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平 成29年厚生労働省令第97号。以下「改正構造設備規則」という。)及び「薬 局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を 薬局等構造設備規則 (やっきょくとうこうぞうせつびきそく、昭和36年2月1日厚生省令第2号)は、 薬局 、 医薬品 ・ 医療機器 の販売業、 医薬品 ・ 医薬部外品 ・ 化粧品 ・ 医療機器 の製造所等の構造設備についての基準を定めた厚生労働省令で 第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。 二 換気が十分であり、かつ、清潔であること。 三 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 四 面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。 五 医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあつては六〇ルツクス以上、調剤台の上にあつては一二〇ルツクス以上の明るさを有すること。 六 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。 以下同じ。 |lyj| ozt| ywp| sgk| ibb| srj| kiy| zik| rou| lya| kfe| cib| soy| pjh| kre| six| eyk| atx| sfo| uqh| rti| xir| jhw| szc| pdu| hqa| vsd| qdr| uip| dkm| nux| wdh| qiv| bbz| run| aqz| dnc| fnk| nlp| vcr| hlp| nem| vea| fgw| wip| ona| lyd| lyr| dui| ysm|