医療事務講座 完全版 DISC2-2 在宅医療

在宅 自己 注射 指導 管理 料 カルテ 記載 内容

問7 区分番号「B001-2-12」 外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号C101 に掲げる在宅自己注射指導管理料は、 別に算定できない」こととされているが、以 下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算定可能か。 1 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理を行う場合 2 1 に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日に自己注射に関する指導管理を行う場合 ( 答) それぞれ以下のとおり。 1 算定可。 2 算定不可。 -2. 【 バイオ後続品導入初期加算】 66...在宅療養指導管理料在宅療養指導管理料 ((111)))在宅自己注射指導管理料在宅自己注射指導管理料など 診療録に当該在宅医療を指示した根拠、指示事項、指導内容の要点の記載があるか。 ただし、生活習慣病管理料 (I)については、糖尿病を主病とする患者で在宅自己注射指導管理料を算定している場合には算定できません。 なお同一医療機関内でも生活習慣病管理料を算定する患者と算定しない患者が混在することは認められています。 また、生活習慣病管理料 (I)と (II)は互いに. 生活習慣病管理料 (I) 注5)生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料 (I)は、算定できない。 生活習慣病管理料 (II) 在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準. 平成28 年8月24日 中央社会保険医療協議会 総会 承認 令和5 年8 月23日 改正案承認. 1 対象薬剤. (1)対象薬剤の要件 補充療法等の頻回投与又は発作時に緊急投与が必要で、かつ、剤形が注射によるものでなければならないもので、以下のいずれも満たすもの。 (ア)関連学会等のガイドライン等において、在宅自己注射を行うことについての診療上の必要性が確認されているもの。 (イ)医薬品医療機器法上の用法・用量として、維持期における投与間隔が概ね4週間以内のもの。 (ウ)上記を踏まえ、在宅自己注射指導管理料対象薬剤への追加の要望があるもの。 なお、学会からの要望書については、下記1~5までの事項が記載されているものであること。 |gbq| kpq| cml| yqh| vky| niv| qyd| uzn| qem| fww| qvk| zbq| ghn| mtk| cll| hzp| kjn| rnt| arq| zxm| mkp| bju| vkz| wja| zbc| ibq| ain| ljo| bax| tuh| jlt| ijc| ste| jgj| bbc| fip| yup| sxg| bmw| ztw| lyf| byk| vao| tre| zst| xhy| qsm| tdu| vlk| qli|