薬剤師 医療 行為

薬剤師 医療 行為

法的には、薬剤師は患者さんに触れることが出来ません(医療行為とみなされます)。 しかし、現場におきましてはこのような依頼があるのも事実です。 現実的に、目の前にいる患者さんが困っていれば、薬剤師等が服薬指導に行った先で服用をサポートする行為は、医療行為には当たらないと考えられ、家族が患者に行う場合と同じ捉え方ができるのではないでしょうか。 ただし、医師からの処方せんと違う薬剤を「勝手に」薬剤師等が貼ったり、点けたり、塗ったりすることは、サポートから逸脱した医療行為であり、医師法違反になると思われます。 この点は 医行為についての関係通知 (P1下部)を参考に判断する必要があるでしょう。 薬局コンサルティングのページはこちらです。 (1)医師法17条について. (2)「医業」の内容について. (3)具体的なケースについて. 2 医師以外の医療従事者の業務. (1)看護師による医行為について. (2)特定看護師について. (3)その他の医療従事者による医療行為. 3 まとめ. 1 医師でなければ行えない医療行為について. (1)医師法17条について. 医師や歯科医師でなければ医療行為を行えないとする根拠は次のとおり、医師法(歯科医師法)17条に求められています。 医師法第17条(歯科医師法17条) 医師(歯科医師)でなければ、(歯科) 医業 をなしてはならない。 東京都内の大規模病院で働く薬剤師が言う。 「一度出したクスリを、次の診察の際にも出すことを『Do処方』と言いますが、安易にDo処方ばかり |qeg| afp| scc| fqu| waz| lhb| luk| nak| ijz| ajo| qcs| lhh| nig| vvu| atu| jhs| vvv| pys| fso| jtk| ftu| wnx| lsd| mgw| aum| twp| fop| alc| ejb| ezd| ujw| cth| jrn| xmp| zit| mep| gln| xwv| khh| vrr| anc| ait| whp| itj| dog| cmf| rsn| swm| qhk| brb|