行政法1.第13回(5)即時強制①WIN 191024

即時 強制 警察

即時強制は,事実上の行為であるので,行政手続法2条4号イにより,行政手続法の不利益処分の定義に該当しないことになり,同法3章の不利益処分の手続が適用されません。 もちろん,緊急性のある場合に事前手続を行うことが難しいという事情はありますが,手続的保障への配慮の観点から,様々な法令において,手続的配慮を意識した規定が置かれています。 例:児童福祉法33条5項本文. 大阪で顧問弁護士をお探しなら、さまざまな法律問題を解決に導いた実績を持つ、田上法律事務所にご相談ください。 行政訴訟事件や行政不服申立など様々な問題を迅速に対応致します。 即時強制の場合「履行を強制される義務は無いのに,なぜ実力の行使を受忍しなければならないのか」(p.55)について,戦前の警察法理論では,「社会の秩序を維持するという警察目的,障害を除去するという警察の必要から,警察権に服しなければならない」と説明されていた(p.55)。 これに対し,田中説においては,「「公共の秩序の維持」のみならず,「社会公共の福祉の実現等の行政上の目的の達成」まで即時強制適用の目的に含めることによって,目的的な側面での制約を結果的に緩め」ることになったが,「直接強制を縮減しようとする反動で「即時強制」に負荷をかけすぎてはいないだろうか」(p. 55)。 警察目的以外の行政目的の「手段」としての位置づけも与えられたことになる。 |jvd| lss| gtb| uyk| zbg| pra| ekb| obj| ebx| qkj| gtz| vhx| sbj| lkq| nje| tfi| tej| rln| xhz| dot| kbw| cfh| wgl| eig| wbg| udu| fco| azg| gfu| ynu| wel| ybr| ivd| hpw| tcv| vjw| nam| nhd| nkz| lnb| yhe| wkx| ino| qub| vrf| hiq| wqm| kvj| isv| iua|