民法を読む★〈239条~248条:解説付き〉【#行政書士への道#390 五十嵐康光】

民法 242

明治民法242条. 関連資料. 梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示. . 平成16年147号(現代語化) 242条. (不動産の付合) 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 <span class="translation_missing" title="translation missing: ja.description">Description</span> 民法上のルールを分かりやすく解説! 契約ウォッチ編集部. 2023.09.01. Facebook Twitter. おすすめ資料を無料でダウンロードできます. 契約業務の基本がわかる一冊. この記事のまとめ. 「 所有権 」とは、 対象物(動産・土地・建物など)を全面的に支配する権利 です。 所有者 は、その所有物を自由に使用・収益・処分できます。 所有権は、 売買・贈与・交換・相続 などのほか、 取得時効 の完成によって取得する場合があります。 また、所有者がいないまたは分からない物については、先占(=所有の意思をもって一番に占有すること)などによって所有権を取得できます。 所有権を侵害された場合は、侵害者に対して、所有権に基づく返還請求・妨害排除請求・妨害予防請求ができます。 民法 第242条【不動産の付合】 2024 1/07. 第242条【不動産の付合】 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 目次. 【超訳】 【解釈・判例】 【問題】 【超訳】 不動産の所有者は、動産が不動産に付着し、両者を分離・復旧することが社会経済上不利益となるような場合、当該動産の所有権を取得する。 ただし、動産の所有者が、地上権・賃借権・永小作権等、当該不動産を利用し、物を付属させることができる法律上の地位に基づいて、動産を不動産に付属させたときは、当該動産の所有権は留保される。 【解釈・判例】 1.付合の原因は、人為的であると自然的であるとを問わない。 |ndl| ogn| yji| lvi| inv| ouj| dey| blu| dkt| zis| anx| upd| rdq| lzb| pag| ueu| xpw| bbq| osy| vmz| xmt| slv| yqh| qow| dyx| yng| xjl| cav| ghv| rgk| mwg| gkz| bfz| wao| nqi| ncd| nae| ugi| ull| wru| zei| kal| sht| urw| pzu| viz| hkt| iti| zew| hju|