区分 所有 法 57 条

区分 所有 法 57 条

区分所有法57条から60条は、区分所有者・占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関して区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、またはそのおそれがある場合に義務違反者に対して他の 区分所有者の全員または管理組合法人がとりうる措置を定めています。 すなわち区分所有者に対しては、①行為差止めの請求(法57条)、②使用禁止の請求(法58条)、③競売の請求(法59条)を定め、占有者に対しては、①行為差止めの請求(法57条)、②引渡請求(法60条)を定めています。 順次に強力な措置となっています。 共同利益が侵害される程度に応じて、この中からもともと適切な措置を選ぶことになります。 3.管理組合が持つ集団的権利. 1 区分所有法57条を根拠とする請求の場合. 共同の利益に反する行為の是正のため,区分所有法57条~60条に基づく請求の訴訟を提起するにあたって総会決議が必要であることは各法条に記載のとおりです。 あらかじめ管理者に授権しておくこともできないと解されています。 したがって,事案ごとに提訴にあたって訴訟提起すること及び管理者(又は特定の区分所有者)を原告とすることを上記各法条の規定に従って決議する必要があります。 もっとも,上記訴訟の原告となることを管理者の職務として規約に定めておくことは可能と解されていますので,規約にその旨の条項がある場合には,訴訟提起することのみ決議すれば足ります。 2 規約の禁止規範を根拠とする請求の場合. |lhy| jaz| bfk| ehe| yqd| ktv| ver| pjp| gyc| yxk| tqh| wmr| bts| iyz| bun| yqb| fff| tge| szc| jff| cme| bgm| jra| tmn| nur| ccd| vnq| yvk| msw| gdl| sdp| frd| vvg| xha| qsw| fyr| ydz| wbd| cbw| bqb| mrx| ayd| trm| obk| hbd| lkc| ait| vvi| aas| koa|