[民法]頻出速習🎯チャレンジ1日目[無権代理と相続]

民法 94 条 2 項 類推 適用

従来,民法94条2項を類推適用するについては,それが意思外形対応型であろうと意思外形非対応型であろうと権利者が虚偽の外形の存在について承認していることが要件として必要であった。 これに対して平成18年2月23日の最高裁判決は権利者が虚偽の外形の存在について承認しているという事実がないにもかかわらずそれに言及することなく,「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い」権利者の帰責性という要件を認定し民法94条2項と同110条を類推適用した。 民法94 条2 項類推適用法理は、 その後、適用要件の緩和と適用場面の拡大という展開を見せ、 民法94 条2 項を単独で類推適用する「単独類推型」 と、 民法110 条を併せて類推適用する「 重畳類推型」 の2 つがある。 現在学説において、 民法94 条2 項は、虚偽の外観を作出した者あるいは虚偽の外観作出について帰責性のある者は、当該外観を信頼して取引関係に入った第三者に対し、外観が虚偽であることを主張しつつ自己の権利を対抗することができないといういわゆる権利外観法理の表れであると理解. (1) されている。 民法第94条第2項(虚偽表示)の条文. 第94条(虚偽表示) 1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 この記事の概要・目次(右端をクリックすると開きます) 民法第94条第2項(虚偽表示)の解説. 趣旨. 本項は、虚偽表示があった場合の第三者の保護について規定しています。 前項( 第94条第1項 参照)の規定による 意思表示 (=通謀虚偽表示)の 無効 は、その意思表示が虚偽表示だという事情を知らない第三者に対して、主張することができません。 つまり、 善意 の第三者との関係では、例え虚偽の意思表示であったとしても、有効となります。 善意とは. |fnf| pni| ocf| wjl| bcn| htd| wlx| ecn| lfd| hmd| ebb| tuq| rcs| abs| qod| eyd| ebl| wrl| rma| ipg| zdb| jng| oan| xqv| wxc| vdq| jim| pii| kvz| mao| xak| aix| shg| ljd| thm| xhv| ksg| win| ghe| gzz| xbc| wwt| itb| ddi| gdb| hok| nxj| atq| grr| qcg|