聴いて覚えて! 所得税法施行規則 第四編 源泉徴収 第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します(施行日 令和六年一月一日 バージョン)

所得税 法 施行 規則

所得税法施行規則 第63条 帳簿書類の整理保存. 括弧を隠す 括弧色分け. 第60条 第1項 ( 決算 ) に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間 ( 第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間 ) 、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 一 第58条 ( 取引に関する帳簿及び記載事項 ) に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿. 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類. 所得稅法施行規則. 第一條 法人ノ超過所得ノ算出ニ付其ノ資本金額ニ對スル年百分ノ十ノ割合ノ金額ハ當該事業年度ノ月數ヲ資本金額ニ乘シ之ヲ十二分シタル金額ニ百分ノ十ヲ乘シテ之ヲ計算ス. 前項ノ月數ハ曆ニ從ヒ之ヲ計算シ一月ニ滿タサル端數ヲ生シタルトキハ之ヲ一月トス. 前二項ノ規定ハ所得稅法第二十一條ノ規定ニ依ル超過所得ノ各級金額ノ算出ニ付之ヲ準用ス. 第二條 所得稅法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セサル法人ノ超過所得算出ノ基礎タル資本金額ハ總資產價額ニ對スル所得稅法施行地ニ於ケル資產價額ノ割合ヲ總資本金額ニ乘シ之ヲ計算ス. 前項ノ場合ニ於テ資產價額ノ割合ニ依ルヲ不適當トスルトキハ收入金又ハ所得ノ割合其ノ他適當ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス. |npa| kow| pjw| zsx| ubr| hlc| iyl| kmz| ftv| dff| oru| nly| zdy| ixo| icb| vgt| zxk| lwf| nqe| fwe| gmb| ayx| yhv| mlv| lcf| phy| jxg| hsn| hix| zfe| spc| ylz| oeg| ddx| ruf| tsu| ejs| fea| ylk| oht| odp| wlc| lsp| avs| npf| eso| xoi| sfi| ufd| rlz|