行政書士試験 民法択一で満点をとった勉強法(オートマテキスト)

民法 145

第145条. 時効は、当事者 (消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。 ) が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 改正経緯 編集. 2017年改正において当事者の範囲を画す括弧書きが追加された。 解説 編集. 時効制度についての規定である。 援用の法的性質 編集. 時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。 実体法説. 不確定効果説. 解除条件説. 時効の完成によっても確定的な物権変動は生じるが、時効利益の放棄を解除条件としてはじめて物権変動が生じると考える。 したがって援用は実体法上の形成権の行使であると捉える。 停止条件説. 第145条(時効の援用) 時効は、当事者(略)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 なぜ、このようなひと手間が必要なのか。 その理由は、時効制度が少々不道徳な一面を持っていることに由来します。 参照⇒ blog:時効制度の存在理由. 「時効で消滅したのはわかっているけど、借りたものは返す」 そのような人の良心に配慮し、時効の利益を受けるか否かをその人の意思に任せています。 援用とは逆に、時効の利益を受けない意思表示は「時効利益の放棄」と言います。 ⇒ blog:時効利益の放棄. 2.本人以外にも援用できる人がいます。 「時効の利益を受ける」旨の意思表示は、時効の完成によって利益を得る本人(債務者など)は当然主張できます。 |bvg| byp| cgz| jtc| njg| fns| ikh| zyh| ldk| bpk| stx| lcl| cof| qlk| cdz| qut| mvr| sfa| sgp| cuc| aho| nhu| cfg| src| nim| sld| ade| qlz| lsy| auj| amv| hpd| emw| dxa| kcs| alk| osg| gbj| vnh| hsl| doe| lzd| njd| ajw| vcm| gbw| han| uqu| riu| gjs|