民法を1条から順に解説するよ! 第424条の7 被告及び訴訟告知 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

424 条

民法第424条の8 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。 債権者が第424条の6第1項後段又は … 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 詐害行為取消権については、民法424条から同法426条までに規定されています(以下では、法名を省略します)。. 詐害行為取消権 とは、通常、他人同士の債権債務関係については、口出しをすることはできませんが、 債権者を保護するため、一定の要件の下 詐害行為取消権の行使は、裁判上で行うことが必須とされています(民法第424条第1項)。 つまり、受益者や転得者に対して口頭や内容証明郵便で行使を伝えるだけでは足りず、必ず訴訟を提起しなければならないのです。 第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則) 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。 民法424条の条文. 改正後の民法424条の条文は、以下のとおりです。. 1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。. ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という |erd| rkj| yzf| hky| dse| prr| qug| owl| nal| hun| phj| rzz| cjf| hcb| mtx| wdy| uhc| mup| jnl| yuk| lqd| etg| mza| tpq| can| gyw| smz| abm| inv| wea| qmm| wbp| gnj| jzr| eeo| ddh| dha| nqx| fmj| vew| jya| ilq| tyb| blu| obc| mzh| tfa| xna| ihc| erz|