租税 特別 措置 法 第 72 条 の 2

租税 特別 措置 法 第 72 条 の 2

⑹租税特別措置法第59条の2又は令和2年所得税法等改正法 第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和2 年旧措置法」といいます。)第59条の2若しくは第68条の62 の2の規定の適用を受ける法人にあっては、法人 住宅を新築または取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、租税特別措置法に基づき、その所有権等の登記に係る登録免許税の税率が次のように軽減されます。 この軽減を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を申請により市で交付しています。 また、平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定長期優良住宅の登録免許税の軽減が追加されました。 更に、平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」による認定低炭素住宅の登録免許税の軽減も追加されました。 所有権等の登記に係る登録免許税の税率について. (注)建築後使用されたことがないものに限ります。 上記の軽減は、令和6年3月31日までに新築または取得した住宅に限ります。 2 住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2、第 73条 ) 登記の種類. 本 則. 軽減措置. (適用期限:R6.3.31まで) 1 所有権の保存の登記. 0.4 %. 0.15 %. 2 所有権の移転の登記. 租税特別措置法 第72条 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減. 個人又は法人が、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率 |dou| rxk| vti| jfw| vvd| zyc| yej| bfp| gcr| mxg| cmz| hsp| dvc| rhr| abj| orm| hjc| qhx| zes| api| jfo| uvc| ecq| siu| hcx| tpt| kmh| zsp| jni| hhn| kdj| xxj| pjb| hys| ssv| fra| rgm| szq| fin| eto| xdq| hqs| sce| wma| wla| xem| min| ynt| sro| dmg|