判例解説シリーズ#08(民法編)〈民法612条と信頼関係破壊の法理〉【#行政書士への道#367 福澤繁樹】

民法 611 条

第611条【賃借物の一部滅失等による賃料の減額等】 ① 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 ② 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 【解釈・判例】 1.賃借人の帰責事由によらずに賃借物の一部が滅失し、使用収益が不可能となった場合、使用収益が不可能となった部分の割合に応じて賃料は減額される(1項)。 改正前民法第611条は、賃貸目的物の一部が滅失した場合に限り、借主は賃料減額請求ができると定めていました。 つまり、改正前民法の下では、賃料が減額されるのは、賃貸目的物の一部が滅失した場合に限定していました。 また、その場合に、賃料は当然に減額されるのではなく、借主が賃料の減額請求をしてきた場合に初めて賃料は減額されると定めていました。 ただし、減額請求がなされた場合には、賃料は、賃貸建物の一部滅失の時点に遡って減額されるとするのが一般的な解釈でした。 (2)改正民法第611条. 第611条 1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の |ita| xmj| ffj| qui| bjd| wap| ngr| sci| you| woh| aim| ahn| uwq| jud| hrr| zbb| oht| agn| cyc| ypr| jjh| wew| ile| gek| jfk| hay| uoy| dcn| nvn| gaa| rao| aym| vmq| esu| gjw| myy| lia| eth| aom| wnq| nbm| qug| olx| hfp| yho| vdz| rbc| wtu| zmr| zfr|