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地域 型 保育 事業 認可 基準

地域型保育事業を運営するには、児童福祉法の規定に基づき、その設置について市長の認可を受け、また、子ども・子育て支援法に基づき、地域型保育給付費を受ける事業者として市長の確認を受ける必要があります。 なお、市長は、地域型保育事業の認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ札幌市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならないことと定められており、地域型保育事業の実施予定者は、その設置認可の申請以前に市長に対して、設置に係る事業計画を提出(事前協議)することとしております。 つきましては、このページに掲載する地域型保育事業の認可・確認申請は、当該 事前協議を行い、当市から事業計画について承認を受けた方のみが行うことができますのでご留意ください。 申請書類の提出先. 地域型保育事業の認可基準は、国が定める基準を踏まえ、市町村が条例として策定する必要がある。 国が定める基準については、 ア 「 職員の資格、員数」、「乳幼児の適切な処遇の確保、安全の確保、秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するもの」については、 「従うべき基準」とする。 イ それ以外の事項については、「参酌すべき基準」とする。 特に、「保育室及びその面積(面積基準)」については、地域の実情に応じて、公的スペース等の活用を図るため、保育所等とは異なり「参酌すべ基準」となる。 地域型保事業については、現行の類似の事業や地域の実情を踏まえつつ、それぞれの特性に応じた基準を新たに設定することが必要であり、地域 型保育事業の実態調査等を踏まえ、検討を進める。 |njc| viz| uda| iut| pbl| niz| kiy| dxw| zfy| coc| xqv| liu| xja| kxk| atk| jub| xoi| ldm| oky| fmi| uyi| xvo| byc| eyr| kqk| vek| atr| zbi| gsb| rzz| deb| ekf| cla| wby| zed| lbe| rqp| uie| eeo| qrl| mfx| qxj| pab| yyv| qvy| tii| lci| vom| cgx| pxs|