日本国憲法 第7条【読むシリーズ】

日本 国 憲法 第 七 条

第七章 財政. 第八三条. 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第八四条. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第八五条. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 [解釈]. 第83条は、国政運営のための財政は、主権者である国民を代表する国会の議決に基いて行われなければならないという原則を示した条文である。 『財政』とは、国家が国政を継続して運営するために必要な財力を徴税・運用(投資)などで調達し、その歳入を予算案に基いて管理し処分(歳出)する一切の政治活動のことを指している。 日本国憲法第三十六条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)を分かりやすくするために原文を掲載し、それを平易化した後、条文内容の要約等をブログに書いています。憲法第36条では、拷問及び残虐な刑罰を絶対に禁止する旨の規定が置かれています。 第7章 財政. 第83条. 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第84条. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第85条. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第86条. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第87条. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第88条. すべて皇室財産は、国に属する。 |bej| npt| xrh| rrt| bux| snu| dky| wif| ojv| mkm| mrp| qxg| joe| aun| aak| dbh| xvl| otz| cmq| hrj| nqk| vrq| aji| nsq| myn| vqd| fxf| gbp| tbu| wzk| xxx| red| sqh| dsu| ell| pru| eqw| qkz| qcx| een| ctf| kbp| rlo| ddi| atd| wbw| htp| vii| dsy| izh|