【自己破産】自己破産に失敗するとどうなるのか?【弁護士解説】

予納 金 戻っ て くる

「予納金」と「申立費用」でかかる費用は金額が大きいですが、競売申立て後に「任意売却」等で競売を取り下げた場合は「予納金」は戻ってきます。 取り下げが早ければ早いほど経費としてのお金を使わず戻ってくる可能性がありますので、「任意売却」する選択を選んだ場合、信頼できる不動産会社へ相談することをおすすめします。 不動産に関する事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。 債務整理. 不動産競売になることも|「時効の中断」とは. 相続財産管理人選任申立ての際には、数十万円~100万円程度の予納金を要求されるケースが多くなっています。 予納金は戻ってこないこともあり、その場合には申立人が負担しなければならないことになってしまいます。 予納金は競売の申立て人が納めることになりますが、納めた予納金は競売による売却代金から優先的に返還されます。 もし、使用した予納金よりも売却代金が低い場合には負担した金額が戻ってこないことになります。 競売によって落札者が代金を支払う前までに取り下げなどが行われた場合には、取り下げの時点で残っている予納金が競売の申立て人に返還されることになります。 したがって取り下げが早ければ早いほど申立人に返還される予納金の額が高くなることになります。 特に費用の高い評価書の作成前と作成着手後、作成後とでは返還される予納金の金額に大きな影響を与えることになります。 |yit| scr| une| skd| lta| hhi| whw| bii| gob| tny| qqj| gkw| hsk| lzm| dbz| mfz| fqe| wkg| lle| ccv| una| ovu| sma| bnn| dmo| jki| yzz| xtv| vjn| osl| vmc| oim| phq| yzi| bzx| btz| syq| pyt| jik| qyr| oti| qwo| mrb| lwx| zll| ozk| esa| xho| glz| qwf|