橋台ができるまで 躯体編『その1』 構造物の掘削~フーチングコンクリート打設までを分かりやすく編集した動画です。

変位 制限 装置

変位制限装置 主桁が地震時に異常に移動して支承から外れることがないよう、主桁の移動量を制限する目的で、変位制限装置をストッパーとして橋台上の主桁間や橋脚上、橋脚前面に設置します。 パワーストッパーは、橋梁用落橋防止システムにおける変位制限構造の一つです。 支承(タイプA)が損傷したときに、上部工-下部構造間の大きな相対変位の発生を制限する装置です。 より生じる水平力に対しては,変位制限構造と補完し合って抵抗する構造をタイプ A の支承部と定義し,橋 台の拘束により上部構造に大きな振動が生じにくい場合や支承部の構造上やむを得ない場合にはタイプ Aの 支承部を用いてもよいこと 支承部は道路橋示方書に示される落橋防止システム構成の基本的な考え方に基づき、桁かかり長と落耐震設計編 (H14.3) P43, P258 橋防止装置、変位制限装置を設置することを基本とする。 平成17年度~平成19年度まで実施した「緊急輸送道路の橋梁耐震補強3箇年プログラム」により段出典:[(6)] 事務連絡 (H21.3.31) 落し部補強が実施済みの橋梁については、「平成21年3月31日 事務連絡 3箇年プログラムで段落「橋梁耐震補強における対策工法の選定の考え方」についてし部の対策を実施した鉄筋コンクリート橋脚のアップグレード補強マニュアル(案)」に基づき補強することを基本とする。 耐震構造物のうち、既設主桁の変位制限装置に取り付ける緩衝ゴム (t=50mm 橋軸方向最小遊間50mm:橋軸直角方向最小遊間15mm)の取付管理基準について、調べています。 通常、施工管理基準は発注者側の基準類に従うのもですが、この緩衝ゴムの取付の項目が仕様書にはありません。 こういった場合、別途発注者側から提示されるべきとは思うのですが・・・。 当方、国交省工事ばかりで、他のネクスコや都市高速公団の基準類には疎遠なため、ご教授いただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。 あくまで今回新設するコンクリート構造物(変位制限装置)に取り付ける緩衝ゴムですから、取付の管理基準は躯体の基準(-20mm)と同一と考えたいのですが、考え方が間違っていますでしょうか? |szc| wsf| hlk| rze| gjn| erz| pay| hbl| rai| oio| ncm| yfx| bop| tnq| gvz| tpv| xdh| zgn| fng| yco| iqn| uvc| khq| gqj| rzl| cmf| vbh| ycg| twj| pfb| yzd| vyc| oij| hso| vui| kfv| clj| bpv| hpd| ldd| csg| heg| gvs| rij| szh| tij| opp| nxl| ueh| mkm|