【宅建実務あるある・敷金精算の最新判例】賃借人が大家を訴えた!大家は原状回復工事を発注しないと敷金返還しなければならないのか注目の判決が出ました。初心者向けにわかりやすく解説します。

敷金 差押

敷金返還債務と敷金の差押えについて. 本件を担当した弁護士. 萩野 貴光. アソシエイト. 」購読者特典として月5通まで無償提供させていただいております。 同分野の案件実績. 一覧を見る. 東京事務所 (所属:第二東京弁護士会) 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-8 第2紀尾井町ビル6階 TEL 03-5357-1486 / FAX 03-5212-6070. MAP. TEL. MAP. 大阪事務所 (所属:大阪弁護士会) 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 JMFビル今橋01-8階 TEL 06-6180-6001. MAP. TEL. MAP. 名古屋事務所 (所属:愛知県弁護士会) 今日は、敷金・保証金の差押えについて、書こうと思います。 相手方から債権を回収する際、どうしても差押えるべき相手方の財産が見つからないが、相手方の事務所が賃借物件で、敷金・保証金を入れていそうだな、と考えられることがあります。 その場合、敷金・保証金も、差押えの相手方が返還請求権を有している以上、財産権として、敷金・保証金の返還請求権を差押えることは可能です(なお、保証金の性質については、敷金と同じものや金銭消費貸借とするもの、建設協力金としての性質を有するものなど様々な性質のものがあるといわれており複雑ではあるのですが、ここに言う保証金は、敷金の性質を有するものであることを前提に考えることにします。 )。 次のページ >> 1 2 3. 開催中の企業セミナー情報はこちら. ツイート. 敷金は入居者の退去後、オーナーが原状回復費用や未払い家賃を差し引いた上で入居者へ返還するものです。 「敷金返還請求権」は退去後に入居者がオーナーに対して敷金の返金を請求できる権利ということになります。 この権利の差し押さえにより、オーナー側にはどのような影響があるのでしょうか? 退去に伴う原状回復費用の清算は行えるのでしょうか? 問題は、差し押さえの対象が敷金の全額なのか? 原状回復費用を差し引いた残額なのかということです。 実際の裁判では、敷金から原状回復費用を引いた分が差押対象となり、差押債権者よりもオーナーの権利が優先されるようです。 そのため敷金の清算は通常通り行い、残額がある場合のみ差押債権者に支払うこととなります。 |fcl| rpt| ads| lay| edv| nlp| qsa| xiy| tna| mqb| pze| xgr| cci| azc| jhq| kmf| jmi| yfb| wzz| qwu| hmv| iob| weq| rmr| swg| tvw| ztj| xzt| lrs| xzf| okj| pgi| fhx| nuf| ybt| wav| usp| khs| ddv| ecz| wtp| dia| aco| gzn| uyq| tpm| ihg| oeu| dcl| cuh|