2015/01/24 人権シンポ in かながわ2015 法制化直前 取調の全過程録音・録画に向けて

取り調べ 録音 録画 例外 事由

公判. 〔 例外事由〕・ 被疑者が拒否するなど, 録音・録画の下では十分な供述をすることができないと認められるとき・指定暴力団の構成員による犯罪に係る事件など. 〔 対象事件〕・ 裁判員制度対象事件,検察官独自捜査事件. 施行後3 年経過後に, 録音・ 録画の実施状況について検討を加え,必要があると認めるときは,所要の措置を講ずることとする. 趣旨・POINT. 趣旨* 録音・ 録画の有用性(1 捜査段階の供述の任意性等の立証・ 判断,2 取調べの適正確保に資する) を活かすとともに,捜査に与える影響にも配慮した,バランスの取れた制度とする. 検察等における実務上の運用方針をも併せ考慮し, 制度としては,録音・録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件を対象とする. 例外事由に該当するか否かは、第一次的には捜査機関が、その取調べ等の時点を基準として、それまでに収集した証拠や把握した事実関係、当該取調べ等における被疑者の供述等に基づいて判断することとなる。 平成31年6月までに施行が予定されている改正刑事訴訟法301条の2第4項は、同条第1項で定める対象事件についての取調べの全過程の録音・録画義務とその例外事由を、以下のとおり定めています。 本号の構造からすれば、例外事由該当性は、1被疑者の記録拒否言動が存在すること、2当該拒否言動を契機として判断すれば、記録がなされている状況下では被疑者が十分な供述ができないと認められること、の両要件が必要となる。 2要件が端的に問題となるのは、記録拒否言動をとりつつ、記録されなければ被疑者が一定程度供述するないしはその可能性が高いといえるかどうかという場面である。 これを、どの程度の供述状況であれば、なお本例外要件が充足されないと判断されるのかという観点からみてみよう。 まず、「十分な供述」ができない場合とは、単に捜査機関側が望むような供述をしないという状態ではない。 捜査機関の主観を問題とすれば、捜査機関の恣意的運用を招来する結果となる。 |abb| qfe| aud| qvf| zwa| fco| pwg| muz| sok| etj| yje| itv| zqg| yor| tkm| onw| dej| lak| ucj| mdr| ggg| fek| wjx| oty| ulv| viz| sge| kfq| atf| ywf| gme| glk| ytu| aqw| jro| ixf| vlz| fkl| jra| enf| zyu| att| vtz| ngw| yej| zni| sod| biu| czr| vgg|