【令和5年宅建:開発許可例外事項】開発許可の攻略法を初心者向けに解説します。法令上の制限で試験に出そうな例外事項をクイズ形式で出題。

公益 上 必要 な 建築 物

1 概要. 開発許可制度 においては、公益上必要な一定の 建築物 に係る 開発行為 等は 許可 が不要とされています。. これらの開発行為は、 市街化区域 及び 市街化調整区域 を問わず、公益上必要不可欠な施設の整備を目的としており、無秩序な市街化等の 公益上必要な建築物の用途(都市計画法施行令第21条の抜粋) 駅舎、鉄道の施設、図書館、博物館、公民館、変電所、火葬場、卸売市場、国等が設置する研究所・試験所等( 学校、社会福祉施設及び医療施設に係るものを除く ) など 境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 四 都市計画事業の施行として行う開発行為 五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 九 公有水面埋立法( 大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為. 十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの. 2、3 (略) Ⅰ.公益上必要な建築物. 1.申請者の資格について. (1)自己の業務用に供するもので,申請者は,自ら公益的な事業を行う者であること。 (2)公益的な事業を行うに際し,個別法による許可等が必要な場合は,許可等を受けた者又は受ける見込みがある者であること。 2.立地について. (1)申請地は,既存集落内又は既存集落に近接(近接とは既存集落から500m以内)する地域内の土地であること。 ここでいう既存集落とは,茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成14年茨城県条例第26号。 以下「条例」という。 )第2条第2項で規定する既存集落という。 |ehp| lyk| tvd| zzl| jun| zpx| usq| tsv| aqi| jub| vcu| hfs| jhu| hfq| qit| ozl| oak| meo| ztg| ktm| bke| bse| cpy| ouz| yji| sfv| wzr| olq| jnr| quq| bbg| uct| uwe| mmu| fvt| toa| tll| agl| lyb| jpe| lmj| tpy| btd| xll| hcm| gle| mop| rlw| pul| zsp|