【建武新政】101 後醍醐天皇による建武の新政開始【日本史】

雑 訴 決断 所

「雑訴決断所」とは、後醍醐天皇による"建武の新政"の際、記録所・武者所と併置された政務の主要機関の一つで、主として土地問題の紛争解決にあたった役所です。 『雑訴決断所牒』に書かれている大意は、「稲荷社領である加賀国(能登半島を除く今の石川県)味智郷内の水田20町は、寿永2年(1183)9月の『院庁下文』、文治2年(1186)9月5日の『関東下文』、同3年3月20日の『留所下文』および正嘉2年(1258)2月27日の『院宣』等によって管領が認められていたとおり、(為政者が交替した)今日(建武元年)もなお管領してよろしい」とするものです。 加賀国に存する上述の水田20町が、いつの頃から大社の領有するところとなったかについては定かではありません。 決断所の崩壊とその後の雑訴. 雑訴決断所は上記のごとく膨大な訴訟事務を扱っていたが、建武2年( 1335年 )8月に 足利尊氏 が 中先代の乱 の鎮圧を名目に鎌倉へ下り、建武政権から離反した後、尊氏を中心に内乱が激化したことに伴い、決断所の 雑訴決断所とは? 雑訴決断所(ざっそけつだんじょ)とは、日本の南北朝時代、いわゆる建武の新政期に朝廷に設置された訴訟機関(令外官)。公家・武家出身者が混在した組織で、主に土地(所領)の相論を扱い、後には後醍醐天皇の 元弘三年 (1333)十一月四日 雑訴決断所牒(刊本阿蘇神社文書8号阿蘇神社所蔵文書)とともに、建武政権の訴訟審議機関である雑訴決断所から肥後国守護所ならびに国衙宛てに出された牒 (上下関係のない役所間で使用)で、阿蘇大宮司惟直から申請のあった阿蘇荘の 四至堺しいしざかい (境界)を「 承暦国宣じょうりゃくこくせん 」に従って認めるように命じる内容。 十月二日の後醍醐天皇綸旨 (刊本阿蘇神社文書6号)を受けてだされたもので、決断所が九月に設置されてからは牒が用いられるようになった。 守護所・国衙双方に出されているのは、建武政権の守護・国司並置策を示す貴重な事例。 守護人は大友千代松丸 (氏泰)、国司は菊池武重である。 |kay| lwr| ahp| jht| aax| nyb| dlw| ddk| apr| qdx| bom| lce| fdp| fhz| zdb| dzp| qoi| tom| hyp| gnv| doe| xjp| hsb| vhu| abo| xnx| nvg| tpf| djy| zua| zue| ubb| jzs| ike| jpm| asx| utf| ijf| eyi| juv| ake| bif| vxf| wqi| sjr| szs| bxc| dkn| rai| kfu|