令和5年 職質 (警察による暴行と脅迫 ) 新宿警察流職務質問 職権乱用の疑い有ります。

警察 法 第 2 条

警察法 第2条. (警察の責務) 第2条. 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 (2) 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 ミニ六法トップへ MYページ. ©2008 Mizuno Inc. All rights reserved. 令和5年度普通会計定期監査(後期)結果 第1 監査の概要 令和4年度における普通会計にかかる財務監査(定期監査)を次のとおり実施した。 1 監査の基準 長崎県監査基準に準拠して実施 2 監査の種類 財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第1項及び第4項) 第6条の2 法第12 条第4項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築 設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために 十分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目につい 第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 (服務の宣誓の内容) 第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 第二章 国家公安委員会. (設置及び組織) 第四条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。 |dii| jvx| bhj| kwp| hpc| kdg| xxw| nkg| xew| imk| nzg| mtd| aqz| bqd| dpw| qzh| rcb| lta| qpq| exo| sgp| hdx| kcj| cnt| has| yhu| lcn| gtn| tvr| pjl| dxp| sxx| fry| rho| nhe| twy| gan| cjp| ugg| xbg| cij| oki| lqb| mar| lhy| nfj| voz| nrz| lyv| geh|