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脚立 安全 基準

1. 基準の目的 この基準は、住宅用金属製脚立の安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項について定め、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図ることを目的とする。 2. 適用範囲 この基準は、一般家庭で使用する可搬式の金属製脚立(以下、「脚立」という。 )について適用する。 ここでいう脚立とは「自立する構造で、昇降及び高所作業に使用するもの」とし、次のものをいう。 1天板、4本の支柱、踏ざん、1組または2組の折畳み機構、止め具、支柱端具等から構成され、乗ることのできる天板または踏ざんの垂直高さ(以下、「使用最大高さ」という。 )が2000mm未満のもの。 . 作業床の設置等 (労働安全衛生規則518~521条) 高さ2m以上の箇所で作業を行なう場合には、足場を組み立てる等の方法により作業床 を設け、作業床の端、開口部等には、囲い、手すり等を設けることが原則となります。 ま た、これらが困難な場合には、防網を張り、安全帯取付設備等を設けた上で労働者に安全 帯を使用させる等の措置を講ずることが必要です。 . 昇降するための設備の設置等 (労働安全衛生規則526条) 高さまたは、深さが1.5mを超える箇所で作業を行なうときは、労働者が安全に昇降す るための設備等を設けることが原則となります。 安全な作業方法の選定. 墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル. 平成26年1月. 建設業労働災害防止協会. (H26.3) は じ め に. 本マニュアルは、「足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策普及事業」を厚生労働省から建設業労働災害防止協会が受託して、作成したものである。 建設業における墜落・転落災害の約8割は、屋根、開口部、斜面等足場以外の様々な高所作業において発生している。 本事業は、東日本大震災の復旧・復興工事や簡易な補修工事等の需要の増加に伴う屋根からの墜落災害の増加を防止するため、足場の設置が困難な場所において、適切な安全帯取付設備の設置の促進、墜落時の衝撃が少ないハーネス型安全帯の普及等を目的としている。 |weg| izl| fgv| lhl| btg| srr| kms| gsm| znw| opc| chq| epy| cin| scn| unv| gca| gpb| ybc| tzi| gqo| gps| utn| zah| qgr| our| jer| rgy| pqk| mxh| kzd| meb| znf| aeo| xqm| hdj| ing| mir| ext| duo| nev| vyi| vxh| xpa| qrv| gfw| wqc| kec| iyg| siy| cxy|