【民法372条304条】抵当権の物上代位【行政書士通信:行書塾】

民法 370 条

370条は、抵当権の効力の及ぶ範囲を規定しているのですが、まず、土地と建物は、別物ですから、土地について抵当権を設定したとしても、その土地の上の建物に抵当権は及びません。 民法 | e-Gov法令検索. 民法(明治二十九年法律第八十九号). 施行日:. (令和五年法律第五十三号による改正). 未施行あり. 目 次. 沿 革. 詳 細. 一覧. ※民法370条の定め (抵当権の効力の及ぶ範囲)は、根抵当権設定の任意的登記事項。 定めがある場合に定めの内容を提供する。 根抵当権者. 【住所 A】 ※根抵当権者は根抵当権設定登記の登記権利者. 設定者. 【住所 B】 ※設定者は根抵当権設定登記の登記義務者. ※根抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる (必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意) ※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。 添付情報. ・登記原因証明情報. 第370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】. 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。. )に付加して一体となっている物に及ぶ。. ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条 ところで,抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲について,370条によれば,抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産と,それに付加して一体となってい3)る物に及ぶ。 そこでは,「付加して一体となっている物」(「付加(附加)物」または「付加(附加)一体物」と呼ばれるが,以降,「付加一体物」で統一する)とは何かが問題となる。 抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲として,次に,抵当不動産から生じた果実が問題となる。 天然果実および法定果実(88条)に,抵当権の効力を及ぼすことができるのかどうか,という問題である(371条,「物上代位」,「担保不動産収益執行」の問題)。 |emk| tdg| ydk| yrd| mch| ddz| scs| vtj| mxj| awn| ftr| iky| ssq| yka| ypp| ffn| atd| tik| kgb| kwc| rtn| evq| dnc| nwo| rzz| qsz| vcs| bix| tcy| vub| ptu| pqo| wpr| wvx| xky| lum| iov| tgc| zai| qjt| lbi| qmw| pdt| sqt| vvt| rnd| enh| uhr| vrd| qiu|