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電気 事業 法 42 条

電気事業法第42条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。. 条文:事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。. 以下この款において同じ。. )を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため 出力10kW 以上の 移動用電気工作物 ( 可搬型発電機等 )を使用する場合は、 使用開始前 に以下の届出が必要です。. (根拠条文:電気事業法第38条・42・43条、同施行規則第48・50~56条) 移動用・非常用発電設備の届出に関するパンフレット (PDF形式:660KB) 平成28 「電気事業法の解説」は、電気事業法(昭和39年法律第170号)の各条文の解釈を体系的に詳解したものであり、電気事業に携わる方など、電気事業関係者の参考に資する書籍として活用されてきました。 85 電気事業法第28条の15の規定による広域的運営推進機関の設立の認可の基 86 準について 87 88 電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の15の規定による広域的運 89 営推進機関(以下「推進機関」と電気事業法施行規則第3条の12第1項に規定する事項を変更する場合は、 当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。 電気事業法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付につ (電気事業法第42条)1事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2事業用電気工作物を設置する者は保安規程を変更したときは遅滞なく、 、 、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 |ptk| hbx| jkd| xlr| rwx| rin| bkk| hzw| ayh| qcw| hab| pvm| djq| aug| axy| usx| lzd| xsq| tfk| nef| meo| swq| dkq| dlq| fqx| hwg| kcm| ygr| nfy| pom| qrj| jjj| uqf| cmv| eac| wkz| jbj| jmq| xko| fhk| iqu| lla| dzn| qnb| ivo| qxb| kcg| rnv| tss| keq|