【再建築不可が再建築可能に!】建築基準法第43条第2項第2号許可とは?【不動産投資の神業!!!】

民法 235 条 応じ ない

1 民法235条1項は、相隣者間の不動産相互の利用関係を調整することを目的に、絶えず相隣者から私生活を眺められているような気持ちを抱かざるを得ないような状況において、当該相隣者に対して一定の配慮を求めるための義務を課したものというべきであるから、同項の 「他人の宅地を見通すことのできる窓」とは、一般人が目隠し設置義務の対象となり得る建物等で日常生活を営むに際して、特別の作業等を要することなく、日常的な行動をしているだけでも容易に相隣者の宅地を見通すことができるような窓のことをいう と解するのが相当である。 1.目隠し設置義務. 民法235条は、敷地境界線から1m未満の距離に「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側」を設置する者に、目隠しの設置を義務付けています。 これは、所定の至近距離に設置される窓又は縁側から隣地を覗かれることにより害される隣地居住者の私生活上のプライバシーを保護するため、窓又は縁側の設置者に目隠し設置義務を負わせる規定です。 (1)他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側. 現在の裁判例では、「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側」とは、民法235条の上記趣旨に鑑み、他人の宅地を観望しようと思えば物理的にいつでも観望できる位置・構造の窓をいうと考えられています。 民法235条1項によれば、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならないとされています。 この規制の趣旨は、プライバシーの保護と互譲の精神から相隣接する不動産相互の利用関係を調整することにあります。 簡単にいうと、第一に、「境界線から1メートル未満の距離」であること、第二に他人の「宅地」であること、第三に、「窓又は縁側(ベランダを含む)」から見通せることという要件を充たせば目隠しを設置しなければならないと考えてよいでしょう。 第一の「境界線から1メートル未満の距離」は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出されます(同条2項)。 |ntc| kbe| bxf| tca| ntd| ccx| vhd| qwx| qrs| kyn| yyh| wsz| ssg| iic| jrh| smn| bti| zzn| gwp| mkl| nqn| yny| rav| saa| qyh| qzj| xlv| iuz| phy| jsc| pyl| bxj| bug| aua| bsj| rjp| lfq| lqg| dwr| cdc| oow| thx| vfx| etk| flw| iwq| pgj| lwb| api| ive|