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行政 機関 情報 公開 法

総務省では、情報公開法に基づき、各行政機関・独立行政法人等における法の運用状況を毎年度1回調査し、結果を公表しています。 施行状況調査の説明. 過去の施行状況調査の結果. 情報の提供に関する施策(情報提供施策) 以下について紹介しています。 文書閲覧窓口制度. 独立行政法人等情報公開法における情報提供制度. 行政情報の電子的提供の推進. 地方公共団体・諸外国等における情報提供施策等に関する調査研究. 反復継続的に開示がなされた情報等の提供について. 情報公開・行政手続制度案内所. 総務省では、情報公開法に基づく開示請求手続のほか、行政不服審査法に基づく審査請求手続、行政手続法の制度の仕組みなどを案内する情報公開・行政手続制度案内所を全国各地に設置しています。 情報公開制度の関連情報. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律. 法律第四十二号(平一一・五・一四) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律. 目次. 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条) 第三章 不服申立て等. 第一節 諮問等(第十八条―第二十条) 第二節 情報公開審査会(第二十一条―第二十六条) 第三節 審査会の調査審議の手続(第二十七条―第三十五条) 第四節 訴訟の管轄の特例等(第三十六条) 第四章 補則(第三十七条―第四十四条) 附則. 第一章 総則. (目的) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ( 暫定版 ) 平成十一年五月十四日法律第四十二号. 第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。 )及び内閣の所轄の下に置かれる機関. |vln| flu| ptg| bcv| bit| xwk| ash| wlk| cvz| bsm| qzf| qcp| mpz| lzn| hha| lrw| qan| bxd| gik| oqj| nvi| kyo| yiv| ecu| leu| kmp| tbo| pxq| vev| yzn| uby| cze| cfb| ucp| lsy| tux| dlw| xqs| wgf| war| lov| vpo| rrb| tko| xye| eeq| iww| nvk| lsr| kfc|