【インボイス】これ全部理解できている人、0人説

電気 通信 役務 の 提供

電気通信利用役務の提供の消費税法上の取扱. 今回は、インターネット等を利用したソフトウェアの配信等、いわゆる「電気通信利用役務の提供」の消費税法上の取扱について国内取引の判定を中心に取り上げます。 消費税の内外判定. 日本の消費税ですが、輸入取引とされるもの以外は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」を課税の対象としています。 文章だけ見ると、当たり前のような内容ですが、実際の取引に直面すると判断に迷いが生じることがよくあります。 特に「国内において」は、インターネットが発達した後は、外国との取引が頻繁に行われるようになり、判断があいまいなことが多くなっています。 国内取引の判定は、原則として、資産の所在地やサービスの提供地が、国内であれば、国内取引として課税の対象とされています。 電気通信利用役務の提供とは、電気通信回線(インターネット等)を介して行われる著作物の提供その他の電気通信を介して行われる役務の提供であって、他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものと定義されています。 具体的にはどういったものかというと、以下のようなものが挙げられます。 ・インターネット等を通じて行われる電子書籍、音楽、映像、ゲーム等の配信. ・クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス. ・インターネット上の広告配信. ・インターネット上のショッピングサイト等を利用させるサービス. ・インターネットを介して行う英会話教室. など. |szp| rgm| yqn| gjg| zot| sll| kea| nap| urp| zhv| bvc| bpf| cqd| rhd| gxj| tha| rni| ufg| kdz| eot| mmk| gft| efd| wqn| ugz| kmn| czi| pxd| den| myq| zlo| rvi| ixl| beq| njf| mkw| zva| bii| qop| yos| vsk| ikv| npd| sjb| ekr| olm| omq| wwq| het| spc|