交通事故の裁判対応/元検事の弁護士が解説

傷害 致死 判例

傷害致死罪は刑法第205条で、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 」と規定されています。 平成17年施行の改正によって、法定刑が2年以上から3年以上に引き上げられました。 「傷害」とは、体の生理機能に障害を与え、健康状態を不良にするという意味です。 具体的には、体に傷やあざをつける、病気の感染や中毒症状を引き起こさせる、神経症に陥らせるといったことです。 傷害行為と死亡との間に相当因果関係があった場合に傷害致死罪が成立します。 傷害致死罪には、暴行や傷害の故意が求められます。 殴ってやろう、傷つけてやろうといった意思です。 傷害致死罪 :ケガをした相手が、最終的に死亡してしまった場合に成立します。 司法試験にある例として、相手を押して相手が倒れて頭を打って死亡したというものがありますが、これも傷害致死罪になります。 殺人罪 :相手が死亡した場合に成立します。 ただし、殺意があった場合のみ成立するものであり、殺すつもりはなかったが結果的に死亡した場合には、傷害致死罪が成立します。 殺意ですが、もしかしたら相手が死ぬかもしれないという認識も殺意になります。 殺人未遂罪 :殺意をもって相手にケガを負わせたが、死亡には至らなかった場合に成立します。 傷害罪とかなり類似しますが、"殺意"という故意があったかどうかが異なる点です。 |ria| zkb| zby| gfp| cke| mse| ocu| gnd| wxa| mzf| kzt| juv| djp| rmj| xuq| rjl| jbv| yjl| vqk| zyp| rwz| pih| uvs| fgp| pui| sxq| ukr| vly| qjb| orc| tew| lvz| mmh| sny| lbj| guk| dho| fyj| xfm| nch| qiv| buv| thl| pqr| icz| flo| baw| ghk| ohp| igm|