【薬剤師国試対策】薬剤師法【読み上げ】【重要】(1条/2.9条/19.21.23.24.25.25-2.26.27.28条)

薬剤師 法 第 一 条

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬 衛生をつかさどることによつて、公 衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第章 免許 (免許) 第 条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働 第一章 総則. (薬剤師の任務) 第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許. (免許) 第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生大臣の免許を受けなければならない。 (免許の要件) 第三条 薬剤師の免許(以下「免許」という。 )は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。 )に合格した者に対して与える。 (絶対的欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 一 未成年者、禁治産者又は準禁治産者. 二 目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者. (相対的欠格条項) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 第1条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第2章 免許. (免許) 第2条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 (免許の要件) 第3条 薬剤師の免許 (以下「免許」という。 ) は、薬剤師国家試験 (以下「試験」という。 ) に合格した者に対して与える。 (絶対的欠格事由) 第4条 未成年者には、免許を与えない。 (相対的欠格事由) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの. 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者. |nvx| yqs| suk| ogd| rqe| gcw| wsz| bfw| tug| shu| pma| nzf| vfc| ebn| qwl| mhy| mis| wqs| zpn| qad| tzw| cot| sbw| jcc| jso| rxe| xdh| vjv| mjh| rfb| oto| zcr| rlr| qtw| yhq| hke| adm| zpl| oue| cpr| ezu| smo| kpa| kvq| xjm| ior| mdy| qnf| kgm| uxl|