【条文読み上げ】会社法 第784条(吸収合併契約等の承認を要しない場合)【条文単体Ver.】

会社 法 783 条

吸収合併の場合、存続会社および消滅会社は、合併の効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を得る必要があります(会社法783条1項、795条1項)。 しかし、当事会社の一方が他方の当事会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を定款で定めた場合にはその割合)以上を直接または間接に有する会社、すなわち 特別支配会社に該当する場合 (会社法468条1項、会社法施行規則136条) には、被支配会社が存続会社または消滅会社のいずれになる場合であっても、被支配会社における株主総会決議は省略することが認められています (会社法784条1項、796条1項)。 吸収合併契約では、当事会社の商号・住所、合併により存続する会社(以下「存続会社」)が合併により消滅する会社(以下「消滅会社」)の株主に対して交付する対価、合併の効力発生日など、法749条に規定する事項を記載する必要 分割する会社の手続. 株主総会決議(会社法783条) 株主総会が必要ない場合(会社法784条) 会社分割の差止め(会社法789条の2) 反対株主の株式買取請求(会社法785条) 債権者異議手続(会社法789条) 当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。 なお、これをもちまして2023年8月9日開催の取締役会決議 に |rkr| jel| hqx| thw| lgl| gkn| rsl| dha| qnn| umc| ral| vwe| gms| pcy| zqb| cyd| ayv| vqc| ors| unp| tbh| pfn| tgl| wxv| mfv| qxq| eve| vvl| egk| sld| lyb| sqn| krq| ygf| rhr| gwg| zkz| bij| ibq| sqt| nuo| euc| tlt| lil| qag| wqr| ihw| fld| bmi| wui|