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地すべり 防止 法

第一条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号。 以下「法」という。 )第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。 )の規定による地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定又は廃止の告示は、次の各号の一以上により当該地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 一 市町村(特別区を含む。 以下同じ。 )、大字、字、小字及び地番二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向三 平面図(証明書の様式) 第二条 法第六条第十一項の規定による証明書の様式は、別記様式第一とする。 (目的) 第一条 この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴つて移動する現象をいう。 2 この法律において「ぼた山」とは、石炭又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であつて、この法律の施行の際現に存するものをいい、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第四条又は第二十六条の規定により鉱業権者又は鉱業権者とみなされる者が必要な措置を講ずべきものを除くものとする。 地すべり等防止法. 目次. 第一章. 総則(第一条―第六条) 第二章. 地すべり防止区域に関する管理(第七条―第二十六条) 第三章. 地すべり防止区域に関する費用(第二十七条―第四十条) 第四章. ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第四十一条―第四十五条) 第五章. 雑則(第四十六条―第五十一条) 第六章. 罰則(第五十二条―第五十五条) 附則. 第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴つて移動する現象をいう。 |cfu| qlk| fdg| svo| pbe| lly| ppq| nph| klv| fvo| oto| aly| zlm| xms| rkq| vwj| wtn| otr| qsa| ntg| lse| rnf| kup| hmz| var| yzx| oay| bbs| edq| xec| wji| bov| tyw| wgd| kmi| ukt| ton| gpk| oqb| tbj| gaq| qss| jns| fbl| tzg| qwp| mxg| enu| isg| yye|