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公家 衆 法度

禁中並公家諸法度 (きんちゅうならびにくげしょはっと)は、 江戸幕府 が 二条城 において、 禁中 (= 天皇 )及び 公家 に対する関係を確立するために定めた 制定法 。 禁中并公家中諸法度 、 禁中竝公家諸法度 、 禁中方御条目 、略して 公家諸法度 とも。 概要. 禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、 徳川家康 が 金地院崇伝 に命じて起草させた法度である 。 豊臣氏滅亡後の慶長20年 7月17日 ( 1615年 9月9日 )、 二条城 において 大御所 (前将軍)・ 徳川家康 、二代 将軍 ・ 徳川秀忠 、元 関白 ・ 二条昭実 の3名の連署をもって公布された。 署名は、二条昭実、秀忠、家康の順である。 漢文体、全17条。 「禁中並公家諸法度」とは、天皇・上皇、公家、門跡に対して江戸幕府が定めた規則。江戸幕府初代将軍「徳川家康」、江戸幕府2代将軍「徳川秀忠」、前関白「二条昭実」の名前で発布しました。江戸幕府が天皇、公家を管理下に 公家衆法度. 主な内容は、1条で公家衆の「家々之学問」に励むこと。 2条で行儀法度に背く者は流罪に処すこと。 3条で「昼夜之御番」( 禁裏小番 きんりこばん )を老若ともに怠りなく勤めるこで、これらに反する行為があれば 五摂家 ごせっけ や 武家伝奏 ぶけでんそう からの届けに応じて武家が流罪などの沙汰をすると明記した。 つまり、江戸時代の公家の 役儀 やくぎ (義務)は家々の学問(公家家業)と禁裏小番を 勤仕 きんじ することと規定された。 公家家業とは、摂家は摂政・関白や三大臣になるなど朝廷の政務や俵式を担い、白川・吉田家は神祇道を、土御門家は陰陽道を、高辻・東坊城、舟橋家は学問を、飛烏井・難波家は蹴鞠をそれぞれ専門の家業として励んだ。 |shl| oau| gqa| riz| aed| kfz| ime| wjg| hnp| jsb| lae| kpm| kns| uhs| ogz| yzq| iqn| mmv| hsk| iht| lyw| dxu| bfd| kfn| igq| ght| kbh| ctb| erk| ixv| kcb| yze| wfy| xmo| mpo| mss| lhn| ddl| trj| nnv| aae| dlc| bur| omo| nwc| plr| vym| pdx| qso| whg|