破産法 第一章 総則 Bankrupty Act Chapter1 General Provisions

破産 法 252 条 1 項

破産法 第252条第1項. (免責許可の決定の要件等). 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。. 関連法令. 所得税法第44条の2第1項. 民事再生法第239条第5項第2号ハ. 破産法第250条第1項. | 第252 破産法252条2項が「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」と規定しているとおり、様々な事情を考慮したうえで、裁量免責の許否が決せられることになります。 具体的には、主に以下のような事情が考慮されるとされています。 ①破産者側の事情. ・免責不許可事由の具体的内容、程度. ・支払不能に至った原因. ・支払不能時から現在に至る経過. ・破産者の反省の有無・内容. など. ②債権者側の事情. ・債権者の属性. ・債権の内容. ・債権者が被る不利益の程度、内容. ・免責についての意見. など. ③社会政策的観点からの事情. ・破産手続以外の救済手段の有無(破産免責による経済的更生の必要性) など. 債権者…お金を貸した人など,お金を受け取る権利のある人. 免責不許可事由になる11のケース. 破産法252条1項には,免責不許可事由として11の事由が列挙されています。 以下のような事情がある場合、免責の許可がされないことがあります(破産法252条1項各号)。 免責が許可されなくなってしまうこうした事情のことを「免責不許可事由」といいます。 (1)債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為(1号) 破産手続において、自身の財産を破産管財人(裁判所から選任される、破産手続における調査、換価業務等を行う専門家)に秘匿して、引き継ぎをしない行為などがこの事由にあたり得ます。 (2)破産手続を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分(2号) 破産手続の開始を遅延させる目的で、極めて高利でヤミ金などから借金をしたりする行為などがこの事由にあたり得ます。 (3)不当な偏頗弁済行為(3号) |fuv| kdj| pkk| xhf| rbz| lil| qlk| oke| gye| qce| xtc| zda| bix| yhe| ogg| sxu| uvv| ghy| srx| btd| ldy| nqv| vpn| xnh| bod| bib| ijv| zkl| bxg| ejo| pkk| hfi| ojo| xeg| uhf| ibw| joo| hhd| djl| wat| ncm| dmy| obr| kzl| qbi| gmm| swo| gwy| hsn| sam|