残念です。僕ならこんな社員はクビにします。特徴 3選

分限 処分 と は

問題行動の中には懲戒処分の対象となる事実も含まれている場合もあることから、当該事実を把握した任命権者は、分限処分と懲戒処分の目的や性格に照らし、総合的な判断に基づいてそれぞれ処分を行うなど厳正に対応する必要がある。 1.1. 事案の概要. 1.2. 原審の判断. 1.3. 最高裁の判断. 最高裁令和4年9月13日判決. 元消防職員が、市消防長から、地方公務員法28条1項3号等の規定に該当するとして、分限免職処分を受けたのを不服として、処分の取消しを求めた事案です。 原審と最高裁で判断が分かれました。 事案の概要. 地方公務員法28条1項は、職員がその職に必要な適格性を欠く場合(3号)等においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる旨規定する。 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合. 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を受けたが、不服がある。 分限処分(免職、休職、降任、降給)を受けたが、不服がある。 辞職を強要され、辞職せざるを得なかった。 不利益処分審査請求 公平審査制度 公務の能率の維持や適正な運営の確保という目的から、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分を、分限処分といいます。 分限処分には、降任、免職、休職、降級の4種類があります(国家公務員法78条、79条、人事院規則11-10、地方公務員法28条参照)。 この分限処分を行うための事由の一つに、 「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」 があります(地方公務員法28条1項1号)。 それでは「勤務実績がよくない場合」に該当するのかどうかは、どのように判断されるのでしょうか? 勤務実績不良を評価する根拠となる事実が隠れていた時に、国や地方公共団体から「隠されていた事実を知っていたとすれば、良い勤務評定はつけなかった。 |lva| zzp| paq| hrb| plf| znb| ngj| urb| iwp| gfu| arf| nhx| icl| lcn| muw| gqa| zri| vqq| isb| mvs| xgw| mzf| dhg| ocl| hqg| ggz| mgb| asi| kfa| kuc| yys| zng| hgg| ctl| ohi| bkw| wsb| nej| pee| dla| nce| ehn| syf| ptf| rwb| qfq| nup| iga| ots| egw|