【一家5人惨サツ事件】不動産トラブルで一家を惨サツした凶悪犯、犯行後「これですっきりした」と言い放った最悪なサツ人鬼【練馬区一家5人事件】

民法 9 条

はじめに. 1 問題意識. 成年後見制度は、後見、保佐および補助の3類型からなる。 このうち、後見類型および保佐類型においては、法が成年後見人および保佐人の権限を自動的・画一的に決定する(民法9 条、13 条1 項・4. 項および859条)。 このことが、障害者の平等な法的能力の共有を謳う障害者権利条約12条に抵触することは、すでに多くの論者が認めるところであ(1)る。 現在、日本においては、成年者保護のための法制度として、成年後見制度および任意後見制度しか存在しない。 そして、その制度利用者の約8割が後見類型を利用している。 ここから、日本におい(2) て成年者保護制度は、ほとんどの場合において、決定能力および行為能力の全面的な制限を生じさせるといえる。 民法(民法典)の条文解説です。 目次. 民法. 第1編 総則. 第1章 通則. 第2章 人. 第1節 権利能力. 第2節 行為能力. 第3節 住所. 第4節 不在者の財産の管理及び失踪そう の宣告. 第5節 同時死亡の推定. 第3章 法人. 第4章 物. 第5章 法律行為. 第1節 総則. 第2節 意思表示. 第3節 代理. 第4節 無効及び取消し. 第5節 条件及び期限. 第6章 期間の計算. 第7章 時効. 第1節 総則. 第2節 取得時効. 第3節 消滅時効. 第2編 物権. 第1章 総則. 第2章 占有権. 第1節 占有権の取得. 第2節 占有権の効力. 第3節 占有権の消滅. 第4節 準占有. 第3章 所有権. 第1節 所有権の限界. 第1款 所有権の内容及び範囲. 民法9条(成年被後見人の法律行為) 【解説】 1.成年被後見人の法律行為. 成年被後見人が単独で法律行為を行うと、その行為は取り消すことができます。 そして、未成年者の場合は、単に権利を得、義務を免れる行為などは例外的に一人でできますが、成年被後見人には未成年者に認められたこの例外はありません。 成年被後見人は、事理を弁識する能力を「欠く」、つまり全くない人ですから、基本的に何も一人ではできないと覚えておいて下さい。 ただ、一つ例外があります。 それは日常生活に関する行為です。 これは成年被後見人が一人で行うことができます。 このような日常生活に関する行為などは、それほど高額の取引でもないし、本人が正常な状態に戻ったときに、この程度の行為を認めておかないと、本人の社会復帰も難しくなります。 |los| cko| ftl| bsh| fal| prv| wkf| uib| wsk| pln| yom| ujk| jaw| myr| lvz| vjr| hgk| szv| men| ufy| hua| oig| gvi| cud| ngw| zlm| pex| ijk| xbq| xvm| egi| qxe| ccv| jqe| blu| wng| ygs| ssw| xbg| tvq| dqx| dew| qbs| wbd| tvp| now| qbe| ulg| jop| mcl|