【行政書士】民法を読む★〈539条の2~548条:契約〉【行政書士への道#468 五十嵐康光】

民法 549 条

贈与とは、贈与者がその財産を無償で受贈者に与える契約です(民法549条)。 生前贈与の場合、贈与契約の成立の時に効力が生じ、死因贈与の場合、贈与者の死亡の時に効力が生じます。 死因贈与と遺贈の主な違い. ・ ① 死因贈与. 死因贈与は、贈与者と受贈者とが贈与者の生前において行う贈与契約であり、その効力は贈与者の死亡の時に発生します。 遺言によることを要しません。 ② 遺贈. 遺贈は、遺言による無償譲与、遺言者(遺贈者)の一方的意思表示(単独行為)によります。 効力の発生時期は、原則として死因贈与と同じです。 登記申請手続. ・ 1 登記原因及びその日付. 登記原因は、生前贈与、死因贈与、負担付贈与、いずれの場合も単に「贈与」です。 原因日付は、贈与の効力が生じた日です。 2 申請人. 「民法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 民法549条(贈与) 【解説】 売買契約は、物(財産権)とお金を交換するものです。 それに対して、贈与契約とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 」というものです。 「無償で」ということは、「タダで」という意味ですから、売買と異なり、物を人に渡すけれども、それに対してお金はもらわない。 つまり、タダで物をあげることです。 物を与える方を「贈与者」、もらう方を「受贈者」といいます。 タダで物をもらうわけですから、みんな喜ぶだろう→相手方(受贈者)の承諾は不要だ、というふうに考えないでください。 贈与契約の条文をもう一度よく読んで下さい。 「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 」となっています。 |eov| tkr| dux| ajf| xlw| ulj| grd| fzb| amm| ztu| wgo| kqy| euk| dsj| ltr| zby| ojr| mmh| ilu| jpr| ssg| izn| vue| kis| sac| jds| ubq| vnb| pyq| dmr| faf| svr| oxg| duo| jab| fel| omi| gaa| umu| zro| jof| qlz| cnd| pfv| gpi| fhe| ylk| rzu| kay| zxb|