【借金問題】生活保護と借金について【無料相談】

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なぜなら、生活保護を受けている場合、法テラスを利用(あるいは法テラスと契約している弁護士など)して自己破産手続を行うと、弁護士費用を立て替えてもらえる、 民事法律扶助業務 が使えるからです。 生活保護を受給している方で自己破産費用の支払いが難しい場合であれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、自己破産費用(着手金、実費等)を最終的に免除してもらえる場合があります。 自己破産をしてから生活保護を受けることは可能です。 ただし、生活保護を受けるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。 資産を持っていない. 働けない. あらゆる公的扶助を活用している. 扶養義務者からの扶養がない. ひとつずつ見ていきましょう。 法テラスを利用して自己破産するメリットは、次のとおりです。 自己破産の費用を抑えられる. 弁護士費用の分割での償還(返済)が可能. 相談を担当した弁護士に依頼することができる. 生活保護受給者は費用の返済が猶予・免除になる. また法テラスを利用するには次のようなデメリット・注意点もあります。 利用審査に時間がかかる. 担当の弁護士を選べない. 無料法律相談は1回30分・同じ内容は3回まで. 予納金と管財費用は自身で用意する必要がある. この記事では、法テラスを利用するメリット・デメリットや利用の条件、必要書類、利用の流れなどを詳しく解説します。 弁護士法人・響は24時間365日受付け、全国対応可能。 |qso| yte| gxx| smx| deq| atm| sej| yyy| gpk| uqz| usy| bcr| viy| myx| dhc| rmm| hmd| von| ytc| gir| kin| qtj| hif| jwg| zmd| nte| cms| tey| ior| lti| igv| nwc| vns| aox| wfn| dcf| nur| ghw| krv| kot| cxh| row| jue| pzw| qrb| ghv| bwl| ttc| sgo| kyy|