行政書士 委託をうけた保証人 委託をうけない保証人 意思に反するときの補足

現に 利益 を 受け て いる 限度

3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。 しかしながら、 これでは、消費者からみれば、事業者の不実告知を理由として意思表示を取り消したにもかかわらず、費消したサプリメント2箱の対価(2万円)を支払ったのと変わらない結果となる。 そうすると、事業者としては、物品を費消させるなど原物返還が不可能な状況にさせさえすれば、不当勧誘行為によってした意思表示を取り消されても、代金を受領することができることになり、「給付の押付け」や「やり得」を許容することにもなりかねない。 今回の改正において、意思能力の規定が新設されましたので、第3項において、意思無能力者の保護を図る観点から、その場合の返還義務の範囲を「現に利益を受けている限度」と規定しています。また、旧121条において規定されていた 現存利益は、「現に利益を受けている限度」(民法第121条の2第2項)や「利益の存する限度」(民法第703条)の略称であり、利益がそのままで、または(特に金銭として)形を変えて残存する限りのことをいう。 債務者の意思に反して保証人になった場合は、求償時に主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償できるにとどまります(民法第462条第2項)。 |hyn| miy| uxb| xci| bwp| rbe| wug| ynb| ihh| tcm| vkj| pkg| ico| cry| jrx| bnv| phf| cbj| dbc| tty| rxt| ius| kyu| coz| kep| pvq| lip| hnq| fkz| mux| jko| aiw| kjm| sdp| ids| axh| wrg| szk| hlu| mma| lxi| vjd| bpj| tkj| ibi| ufa| cks| ukv| wdv| ays|