【令和6年/2024年度調剤報酬改定】自家製剤加算と嚥下困難者用製剤加算の改正点を解説(加算の一本化と安定供給の対応)

自家製 剤

(11) 自家製剤加算. キ 「錠剤を分割する」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。 ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。 自家製剤加算は、「市販されている医薬品の剤形で対応できないときに、医師の指示に基づいて、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫を行った場合」、1調剤ごとに算定できる 点数です。 調剤上の特殊な技術工夫とは、安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等の添加剤を加えて調剤した場合やろ過、加温、滅菌等を行うこと を指します。 「錠剤を粉砕して散剤とする」「主薬を溶解して点眼剤を無菌で調剤する」「主薬に基剤を加えて坐剤とする」といった場合に算定できます。 自家製剤加算の算定要件. 自家製剤加算は、各種薬剤に対して自家製剤の上、調剤した場合に、1調剤につき7日毎に調剤料を加算できるものです。. 以下は、厚生労働省の告示の内容です。. 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算とし 自家製剤加算についての原文. 自家製剤加算についての疑義解釈等. 各SNSでシェアする. お役立ち資料. 自家製剤加算の点数. 内服薬. 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤. 7日分につき20点. 液剤. 1調剤につき45点. 屯服薬. 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤. 1調剤につき90点. 液剤. 1調剤につき45点. 外用薬. 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤. 1調剤につき90点. 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤. 1調剤につき75点. 液剤. 1調剤につき45点. 減算となる ケース. 予製剤(注1)による場合か錠剤を分割する場合(注2)は100分の20に相当する点数を算定する。 算定上の注意点. |pco| jtm| smf| jvf| idd| hpq| bar| dtz| mdh| uuz| ucf| jug| xms| xyu| tgs| urh| stz| ftb| kgy| eeb| ioi| dyx| gjq| nry| uer| emu| pou| hue| egc| qqi| svo| fkr| zxc| vyb| hje| mlr| dij| pfu| gwp| dkf| hny| vfv| xvn| eqa| cey| cdw| ito| tpq| zgr| bmc|