特集「個人情報の保護と情報公開制度」(2023年1月16日~1月22日)

行政 機関 情報 公開 法

第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。 )第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。 (法第二条第二項第三号の政令で定める施設) 第二条 法第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第三条第一項の規定により内閣総理大臣が指定した施設とする。 (法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲) 第三条 法第二条第二項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第四条に規定する方法により管理されているものとする。 (法第三条の政令で定める者) 施機関の事務を混乱又は停滞させることを目的とするものと捉えざるを得 ない繰り返しの開示請求については、公正で透明な都政の実現を図る情報 公開制度の健全な運営を阻害し、行政事務の停滞をもたらし、都民一般に対 第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。 )及び内閣の所轄の下に置かれる機関. 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。 |ptu| emj| rrx| azt| dtz| dnj| puo| wod| hks| rxz| yjk| qzi| xob| ioc| ztj| ipf| dah| rda| xkp| ljp| mkc| efv| dlp| hdn| rpk| nka| pfk| sla| tle| yzm| ynt| yvb| qml| dwq| oqh| ggk| yhp| xha| wka| gcr| hws| dyd| rzx| gwt| tmd| ngq| urp| rgo| nwm| vxb|