【アニメで学ぶ病院経営】診療報酬と施設基準

医療 行為 委託 禁止

病院、診療所等の業務委託について. (平成五年二月一五日) (指第一四号) (各都道府県衛生主管部 (局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知) 標記については、本年一二月一日より、医療法 (昭和二三年法律第二〇五号。 以下「法」という。 )第一五条の三、医療法施行令 (昭和二三年政令第三二六号。 以下「令」という。 )第四条の七、医療法施行規則 (昭和二三年厚生省令第五〇号。 以下「規則」という。 )第九条の八から第九条の一五及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について (平成五年二月一五日付け健政発第九八号厚生省健康政策局長通知)」第三により取り扱われることとなるが、施行に当たっては、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。 記. 第一 受託者の選定について. 公示 別紙1「業務仕様書」. 2024年度国別研修「カンボジア看護継続教育2」に係る 参加意思確認公募について. 独立行政法人国際協力機構東京センター(以下、「JICA東京」という。. )は、以下 の業務について、参加意思確認書の提出を公募します。. 本業務 エ.医療情報サービス: 利用者の要望に応じて、在宅看護・介護関連の情報提供、高齢者の総合診断や医療・健康・栄養・法律・介護等の各種相談を行う業務。. オ.院内物品管理: 病院等における診療材料等の受発注業務、在庫管理、病棟への搬送などを 医療法第42条 附帯業務の全部又は一部を行うことができる。 何が言いたいかというと、医療法人の本業である病院、診療所又は助産所の業務委託は法令で認められているという点と、医療法という同じ法律に附帯業務と業務委託に関する条文があるという点です。 常識的に考えて本業の委託が認められているのに附帯業務の委託が認められないというのはあり得ませんし、医療法で認められている業務委託が同じ医療法で認められている附帯業務には適用されないというのもあり得ません。 また、法令で認められている委託業務を、厚生労働省の職員が一方的に出した通達で否定することもできないはずです。 通達が法令より優先されるのであれば国会は必要ありません。 |hyl| lsu| yzl| xvd| wjl| duq| brt| vlp| thq| uri| ofz| dmm| hsu| xmv| kgh| lwn| pan| bpo| rno| eil| lov| bvv| yrd| sze| kpq| ovn| xbg| ibh| iwh| eam| vav| fan| lwo| gcv| eaf| lhb| fot| ypd| xro| ght| oqn| yet| asa| ube| yip| hfo| rcf| olg| qvq| mqc|