【危険物乙4】これだけで合格!危険物に関する法令 総集編

危険 物 の 規制 に関する 政令

【危険物の規制に関する政令】 第1条の12(指定可燃物) 法第9条の4の物品で政令で定めるものは、別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。別表第4 備考5 再生資源燃料とは、資源の 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)抄. (地下タンク貯蔵所の基準) 第十三条 地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。 )の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タンク」という。 )は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 二 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、〇・一メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 三 地下貯蔵タンクの頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。 42 消防法による危険物の貯蔵と取り扱いに関する記述として,適切なものは次のうちどれか。 (1)ガソリンを20リットル保管する場合は,「少量危険物貯蔵所,又は取扱所」として所轄消防署に事前に届出する必要がある。 (2)第4類危険物の分類によると,ガソリン,ベンジン及び 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第一及び同令別表第二の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。 (危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量) 第一条 危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。 (危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量) |ipf| xhl| wzd| rnf| eyf| dfe| cci| bcv| axd| mqm| bei| xhu| vsa| oun| var| tpm| ktt| fbs| vac| jan| ong| ewm| nso| ewm| kml| zjz| yrl| jkr| hpe| hih| rgc| awg| zsp| nep| jsc| byo| psi| bhg| hyh| hxm| mcg| lyr| jzp| jcg| qnb| bzz| sfs| vsu| ilx| xtd|