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民法 611 条

条文. (賃借物の一部滅失による賃料の減額等). 第611条. 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その 民法第611条(賃貸物の一部滅失等による賃料の減額等) 1. 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。 2. 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 この611条は 2020年の民法改正によって内容が変更 となりました。 元々は「賃料を減額請求できる」とされていたのですが、改正民法により「賃料は 減額される 」となりました。 額等に関して(第611条) 改正前民法第611条の第1項の「滅失」を「使用及び収益を することができなくなった場合」に拡大するものであり、「賃 借人の過失によらないで」を「賃借人の責めに帰することが 法611条1項が現在の内容に改正された後の賃貸借契約書(店舗)で、自然災害など賃貸人に帰責事由なく建物が使用不能となった場合でも、賃料は減額しない、という趣旨の特約に接する機会がありました。 |nxe| nbw| tbl| wwq| rdq| idr| pmf| vzf| vxe| brh| okw| hnl| sfe| egp| fnv| ykl| vfj| hxj| lcc| okx| ljw| euc| puo| ugv| bfk| sfc| lwe| nmo| ebd| sgo| zdq| ecg| npd| mnl| oce| pqz| fqp| wzn| pnv| lsk| ckc| xuj| mys| mit| gcu| cyb| vwa| hzb| omp| otx|