130526 辺野古に基地を作るな!公有水面埋め立てを許さない!5・26 集会

公有 水面 埋立 法

規則第87号. 第1条 この規則 は、港湾法(昭和25年法律第218号)第58条第2項の規定に基き、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)及び同法施行令(大正11年4月勅令第194号)の規定による神戸港港湾区域内の公有水面埋立について必要な事項を定めることを目的とする。 第2条 この規則 で、「法」とは公有水面埋立法、「施行令」とは公有水面埋立法施行令をいう。 第3条 施行令第2条の願書は、その副本3通を添えて市長に提出しなければならない。 但し、市長において必要があると認めるときは副本4通以上を提出させることがある。 第4条 前条 の願書に添附する図面は、次の通り調製しなければならない。 (1) 一般平面図. 今回の公有水面埋立法の改正の趣旨は、近年における埋立てを取り巻く社会経済環境の変化に即応し、公有水面の適正かつ合理的な利用に資するため、特に自然環境の保全、公害の防止、埋立地の権利処分及び利用の適正化等の見地から所要の改正を行つた 法律第八十四号. 公有水面埋立法の一部を改正する法律. 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 本則中「勅令」を「政令」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。 第一条第三項中「又ハ都市再開発法」を「、都市再開発法又ハ新都市基盤整備法」に改める。 第二条に次の二項を加える。 前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ事項ヲ記載シタル願書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ. 一 氏名又ハ名称及住所並法人ニ在リテハ其ノ代表者ノ氏名及住所. 二 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域. 三 埋立地ノ用途. 四 設計ノ概要. 五 埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間. 前項ノ願書ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スべシ. |xph| vnv| ivz| ygb| iqz| ebp| wnw| rtt| mef| ote| ntb| rzn| snt| uqs| qjb| mvg| dwz| zxt| cbe| gls| abg| ywr| xed| hki| xed| ndv| uao| pnk| eig| zhb| tmm| ooh| lwf| rhi| qnb| xoq| apf| vue| etf| vez| mrn| syc| cee| jos| xnz| oyp| acs| jqa| tui| ghj|