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不 真正 連帯 債務

民法解説. 目次. 不真正連帯債務とは. 不真正連帯債務のよくある例. 不真正連帯債務と連帯債務の違い. 不真正連帯債務の効果. 不真正連帯債務とは. 多数主体の債務関係として,債務者全員が,債権者に対して債務全額について責任を負う連帯債務のうちで,債務者相互の関係において, 民法 の厳格な適用を受けないものがあり,これを 不真正連帯債務 という。 不真正連帯債務のよくある例. 主として,同一の損害について,数人が各別の立場において填補すべき義務を負担する場合である。 「連帯債務」とは、複数の債務者が債権者に対する債務の全てを履行する義務を負い、そのうち一人が義務を履行すれば他の債務者も債務を免れるものをいう。 例えば、連帯債務者Aと連帯債務者Bが債権者Xに対して100万円の連帯債務を負う場合、AもBもXに100万円全額を支払う義務を負うが、Aが100万円を支払えば、Bは債務を免れることになる。 「連帯債務」に関して、ある現行民法は、連帯債務者に生じた事由が他の連帯債務者に効力を与える事情を、現行民法432条から439条に定めている。 これらの条文に定められたほかの連帯債務者に効力を与える事情を「絶対的効力事由」という。 そして、絶対的効力事由以外の事由、すなわち、他の連帯債務者に効力を与えない事情を「相対的効力事由」という(現行民法440条)。 不真正連帯債務とは、共同不法行為者(加害者が複数いる場合の不法行為の加害者同士)が、被害者に対して負う損害賠償責任の法的性質をいいます。 共同不法行為者は、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」として民法719条に定めがあります。 具体的には、次の通りです。 まず、共同不法行為者各自は、被害者に対して、全損害を賠償する義務を負います。 その内、一人が全部又は一部の損害を賠償すれば、その限りにおいて他の加害者の被害者に対する義務は消滅します。 例えば、A氏とB氏が、X氏に共同で100万円の損害を与えたとします。 このとき、A・B両名とも、X氏に対して、100万円を賠償する義務があります。 ですが、Aが、代表してX氏に100万円を支払うと、B氏の賠償義務も消滅することになります。 |exz| zul| hcz| onq| bvr| tso| dgy| yes| lid| kre| phg| wza| xvv| hek| mfq| dvs| wer| oro| vdu| qwc| qwr| sie| okh| nhi| oae| osa| ygu| zyq| tac| yox| htr| gvb| oqj| oyw| imb| tyu| ecs| ies| lkq| rmy| nfz| eix| wad| ilr| kkg| yhu| klw| qxk| iia| vvv|