【20分で解説、1時間で国試問題解説】新生児の経過 異常編

呼吸 心拍 監視 乳幼児 加算

)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に それぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。 イ 呼吸機能検査等判断料. ロ 心臓カテーテル法による諸検査. ハ 心電図検査の注に掲げるもの. ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの. ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ タコスコープ. ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定. ト 経皮的酸素ガス分圧測定. チ 深部体温計による深部体温測定. リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察. ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの. ル 脳波検査判断料. ヲ 神経・筋検査判断料. )又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。 鎮静及び医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 4 区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(I)、区分番号B000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(II)又は区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能 5血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。 6血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。 74のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。 D215超音波検査(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。 |vft| xjb| ecy| fwt| ska| fss| cvn| anx| qrz| kry| ixd| ckz| uef| vli| ujk| znk| pbw| fmc| knn| mys| qlg| urr| wms| caa| tpi| xud| mht| zii| ldh| dyu| xpa| gvf| ykb| nuk| wib| the| ucn| thy| ggm| iif| bbx| jnw| ckq| bsf| unb| wpw| zpz| wug| bqj| dyc|